外国人が旅行などの短期滞在以外の目的で日本に渡航する場合は、在外日本公館という場所でビザをとることが必要となります。
しかしビザは発行までに時間がかかるために、ビザの代替品として在留資格認定証明書(certificate of eligibility)
を交付することが多いです。これは日本にある入国管理局(tokyo immigration office)が、在留を希望する外国人の来日目的が
それぞれのビザの条件に適合しているかを確認した上で交付するものです。
この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示すると、通常よりも早くビザを発行することができます。
certificate of eligibility
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このページは、tsalが2014年6月13日 20:29に書いたブログ記事です。
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